ゴミ箱にキャスターをつける(ダイソーのアイデア商品?)

中小企業診断士の西井克己です。

オフィスの中は直置き禁止。

必ずキャスターをつける。

そんな事務所はありませんか?

小山昇さんの著書小さな会社の儲かる整頓(日経BP 社 )にもあるように

弊社は、ごみ箱にもキャスターをつけています。

このゴミ箱にキャスターをつけるのは、

これまでは、

既存のごみ箱と

100円ショップダイソーで200円の園芸コーナーにあるキャスター

を発泡スチロールで隙間を埋めて使っていました。

これはこれで使い勝手がよかったのですが、

姿絵整頓なので、ごみ箱のごみを捨てた時に、位置を確認しながら

ゴミ箱をもう一度キャスターに合わせる必要がありました。

今回はそのさらなる改善例をお伝えします。

改善

今回は、100円ショップダイソーで、

500円のステンレスゴミ箱

200円の園芸コーナーにあるキャスターを用いました。

ステンレスゴミ箱とキャスターのサイズ感がぴったりだと思って購入いたしました。

結果としては、発泡スチロールで埋める必要がないジャストフィットでした。

2つを合わせたものがこちら

円型タイプのごみ箱のごみ箱の外径と正方形タイプのキャスターの内径が一致しています。

寸法を合わせて作ってくれたのではないかと思うくらいぴったりでした。

 

今回は別々に売られているものの寸法が一致して何も手を加えなくていい改善でした。

手は動かさなくていいので、皆さんも一度試してみませんか?

 

 

その取り組みを成果につなげるには?

こんにちは。北陸を中心に中小企業経営のお手伝いを

させていただいている迅技術経営です。

 

今回は、何かの取り組みと狙った成果を出すという内容について

お話させていただきます。

 

平成26年(2014年)に「小規模企業振興基本法(いわゆる「小規模基本法」)が

施行され、これに伴って小規模事業者の方々を対象とした施策が

出されるようになってきました。

 

中でも「小規模事業者持続化補助金(いわゆる「持続化補助金」)」は

この5年間継続的に実施されており、

採択された!という方も多いのではないでしょうか。

 

弊社ではありがたいことに、様々な支援機関様で持続化補助金に

関連した経営計画策定のセミナーで講師を務めさせていただく

機会をいただいております。

この中で、「実際に販促やってみたけど対して効果出なかったわ~」

という声をいくつか耳にしましたので、今日はこの点について

少しお話したいと思います。

続きを読む その取り組みを成果につなげるには?

あなたの会社のwebページはスマホ対応していますか?

あなたの会社はwebページを持っていますか?
持っていたとしたら、そのページはスマホ対応されていますか?
そもそも、会社のwebページのスマホ化とは何でしょうか。

携帯電話がスマホ主流になるにつれ、様々なwebサイトはスマホで閲覧されることが多くなってきています。

最近まで、webページはパソコンより閲覧されることを前提に作られてきました。
大きなパソコンの画面には様々な情報を詰め込むことができます。より多くの情報を伝えるwebページや多くのリンクボタン・様々な画像をキレイに配置したwebページがオシャレで見やすいページとされてきました。

ところが、スマホで今まで良いとされてきたパソコン向けのwebページを見ると、とても見づらいのです。
というのも、
・スマホの画面は小さく細かな文字は大変見づらい
・操作を手で行うため、リンクボタンがたくさん並んでいるとタップしづらい
・大きな画像(サイズが大きな画像)は読み込むのに時間がかかる
といったデメリットが生じるからです。
スマホ未対応のwebサイトは、お客様が閲覧にストレスを感じて、すぐに画面を閉じてしまうことも考えられます。

スマホにはスマホ用に作られたページが好まれているのです。

2015年以降、googleの検索では、スマホ化されていないwebページの検索順位を下げるというアルゴリズムが実施されています。スマホ化されていないwebページは、検索順位が下がり、お客様の目に触れにくくなるといったことも起こりえます。

会社のwebページがスマホ対応しているかどうか、チェックするためのツールをご紹介します。googleが提供している、モバイルフレンドリーサイトです。

https://search.google.com/test/mobile-friendly?hl=ja

ここに調べたいページのアドレスを入力してみてください。スマホ対応しているページは、「モバイルフレンドリーです。」と表示されます。スマホ対応していないページでは、何が問題なのかを教えてくれます。

特にスマホ化が重要になってくるのは、飲食店や小売店など、対お客様の企業です。個人のお客様はスマホ閲覧が多いからです。
対企業様向けは、多くの情報を載せる必要があり、相手がパソコンでwebページを見ることが多数であるといったことが想定されるならば、急いだスマホ化は必要ないといえます。しかしトップぺージや会社概要等はスマホ化しておくとより親切でしょう。

最近では、webページとスマホの両方に対応しているwebページのテンプレートもありますので、スマホ化がまだなwebページは、この際新しく作り直しても良いでしょう。
また、webページの主要部分のみスマホ化するという方法もあります。こちらは全てを作り替える必要がありませんので、比較的簡単に実施できるでしょう。
迅技術経営ではホームページ作成も請け負っております。

ちなみに、迅技術経営のwebサイトは、まだスマホ化されていませんが、今後スマホ化の予定です。新しく生まれ変わる予定のwebサイトにご期待ください!

お時間がございましたら、弊社HPもご覧ください

http://www.g-keiei.com/

決算書が読めるようになる!財務諸表入門①:損益計算書

みなさまこんにちは。迅技術経営・中小企業診断士の高稲です。

 

突然ですが、「社長、御社の決算書、読めますか?」

「毎年税理士の先生にお願いしてどうにか作ってもらっているけど、実際よくわからない・・・。」なんてこともあるのではないでしょうか?

 

決算書(財務諸表)は、会社の現状と改善の方途を示す、「宝の山」です。

なんとなく知っているようで、活用の仕方がわからない財務諸表。

今回はシリーズ第1弾として「損益計算書」がどんな書類かをお伝えしていきます!

 

1.「財務諸表」とは

会社は、株主や金融機関等の多様な関係者(「ステークホルダー」と言ったりもします)との利害関係を伴いつつ、事業活動を営んでいます。

これらのステークホルダーに対し、会社の儲けの状況はどうか、会社の財産の状況はどうか、といった情報を提供するのが、「財務諸表」です。

 

財務諸表は、会社外部のステークホルダーだけでなく、会社の経営者にとっても役立つ情報を大いに含んでいます

経営者にとって特に重要な書類が、損益計算書(P/L)貸借対照表(B/S)キャッシュフロー計算書(C/S)です。

これらの財務諸表を網羅的にみていくことで、会社の儲けの状況や財産の状況の全体像が見えてきます。

 

2.「損益計算書(P/L)」とは

損益計算書は、企業の経営成績(儲けの状況)を明らかにするための書類です。

損益計算書では、一定期間(通常は1年間)に生じたすべての収益から、これに対応するすべての費用を差し引くことで、一定期間における利益を表示することとなります。

 

3.損益計算書(P/L)の構造

損益計算書では、収益・費用の発生の原因ごとにそれぞれを分類することで、一定期間の利益を段階的に表示しています。

具体的には、営業損益計算経常損益計算純損益計算の3つの区分があります。

 

①営業損益計算

営業損益計算では、企業の営業活動(いわゆる本業)から生じた収益(これが「売上高」です)から、売上原価を差し引き、売上総利益を計算し、更にこれから販売費及び一般管理費を差し引くことで、営業利益を計算します。

営業利益は、企業の本業での収益力を表す指標です。

営業利益の額を売上高で割ることで、「売上高営業利益率」が算出できます。

 

売上原価は、売上高を得るために直接必要とした費用を指します。

例えば、卸売・小売業における商品の仕入額や、製造業における製品の製造原価が該当します。

 

販売費及び一般管理費は、企業の営業活動に要した費用のうち、売上原価に参入されない部分を指します。

このうち販売費は、販売に関して直接要した費用であり、例えば、販売担当者の人件費や広告費、店舗の賃借料などがこれに該当します。

また、一般管理費は、企業全体を管理することを通じて売上に間接的に貢献した費用であり、例えば、管理部門(総務、経営など)の人件費や本社の賃借料、租税公課などがこれに該当します。

 

②経常損益計算

経常損益計算では、営業損益計算の結果を受けて、営業外収益や営業外費用のうち、特別損益に属しないものを加減し、経常利益を計算します。

特別損益とは、企業の正常な経営活動に関連して、毎期規則的・反復的に発生する収益・費用以外のものをいい、例えば、災害による損失や、固定資産の売却による利益・損失、リストラに伴う利益・損失が該当します。

経常利益は、資金調達の良し悪しを含めた、企業の経常的(通常の状態であること)な採算性を表す指標です。

経常利益の額を売上高で割ることで、「売上高経常利益率」が算出できます。

 

経常損益計算において記載される営業外収益の典型例は、保有する株式に係る配当金や、預貯金から生じた受取利息、本業以外の活動から生じた雑収入などです。

また、経常損益計算において記載される営業外費用の典型例は、借入金から生じた支払利息などです。

 

③純損益計算

純損益計算では、経常損益計算の結果を受けて、特別損益を加減し、税引前当期純利益を計算します。

その後、当期の利益に対して課された法人税等を控除して、税引後当期純利益を計算します。

税引後当期純利益が最終利益とも呼ばれるように、当期純利益は、その会社の一定期間における経営活動の最終的な成果と言えます。

 

4.損益計算書の事例

【考えてみてください】

以下の「有限会社はやて自動車整備(自動車整備業)」の損益計算書を見てみてください(架空の会社です)。

「はやて自動車整備」は儲かっている企業でしょうか?儲かっていない企業でしょうか?

懸念があるとしたら、どんなことでしょうか?

 


迅技術経営では、決算書を理解するための「決算書の読み方セミナー」や、「マネジメントゲーム研修」をご用意しております。

お気軽にお問い合わせください。

http://www.g-keiei.com

 

小規模事業者持続化補助金の公募が開始いたしました!

こんにちは。士業が一つの組織として中小企業の支援をする迅技術経営です。

 

先日「ものづくり補助金」の公募開始のお知らせをいたしましたが、

本日「小規模事業者持続化補助金(通称:持続化補助金)」の公募が開始いたしました!

ご存知の方も多いかと思いますが、小さな規模の事業者様による

販売促進(=売上向上)の取り組みを支援する補助金です。

 

補助上限額は50万円、補助率は2/3で今まで同様です。

従業員の賃金水準を引き上げる場合、

買い物弱者対策の事業を実施する場合、

海外展開に取り組む場合

は、補助上限額が100万円になります。

 

また、事業承継を計画している事業者、

先端設備等導入計画を申請する予定の事業者、

経営力向上計画の認定を受けている事業者、

過疎地域に該当する地域の事業者

に関しては、加点が行われます。

 

申請の締切は5月18日(金)と、まだ少し余裕があります。

以前にも書かせていただきましたが、補助金を申請する最大のメリットは

会社の現状と今後を整理することができることだと思っています。

会社が今後何を目指して、どのような道筋で進んでいくのか。

これがある会社とない会社とでは、5年後、10年後の居場所がまったく変わってきます。

 

目先の補助金もとても大事なのですが、まずはしっかりと道筋を立てること、

ここからはじめていきましょう。

 

公募要領や申請様式は、以下のリンクからご覧いただけます。

→商工会議所管轄の事業者様

→石川県内で商工会管轄の事業者様

平成30年分から大きく変わる「配偶者特別控除」の仕組み

【配偶者の年収が188万円以下なら減税!平成30年分から大きく変わる「配偶者特別控除」の仕組み】

みなさま、こんにちは!

迅技術経営・中小企業診断士の高稲です。

平成30年が始まり1月が経過しました。

今回は、給与所得者(経営者、従業員)のみなさまにとって気になる、平成30年施行の所得税法最大の改正点、「配偶者特別控除」の改正内容について解説していきます。

改正によりどのような影響があるのでしょうか。

1.配偶者特別控除の制度概要

①「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違い

配偶者特別控除と似た名前の制度として、「配偶者控除」があります。配偶者控除は、納税者本人に、給与収入が103万円以下の配偶者がいる場合等において、納税者本人の所得から38万円(年収が900万円以下の場合)が控除される制度です。

配偶者控除は、「居住者(納税者)が一定所得金額以下の配偶者を有する場合、その納税者本人の税負担能力の減殺を調整する趣旨から設けられている。具体的には、生計を一にし、かつ、年間所得が 38 万円以下である配偶者(控除対象配偶者)を有する者に対し、納税者本人に対して所得控除を認めるもの」と言われています(注1)。

一方で、パートタイムで働く配偶者の給与所得(※)が一定額を超える場合、納税者本人に配偶者控除が適用されなくなります。世帯全体の手取額がかえって減ってしまうという手取りの逆転が起こり、これを避けるために、パートタイマーが給与収入(額面年収)を103万円以内に抑えるという、「所得税上の103万円の壁」が生じることとなります。

この「所得税上の103万円の壁」を取り払うため、配偶者の所得に応じて、納税者本人の所得から段階的に一定額を控除する、「配偶者特別控除」の制度が設けられています(注2)。

※「給与所得」とは

給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得の合計をいいます。
給与所得の金額は、次のように計算します。
給与収入金額(源泉徴収される前の金額:額面年収) - 給与所得控除額 = 給与所得の金額
給与所得控除は、「勤務に伴う経費の概算控除」の性格を有します(注3)。具体的には、必要経費を差し引くことにより(事業所得等)所得を圧縮できない代わりに、所得税の計算上一定額を収入金額から差し引くことで、税額を軽減する制度です。

現行制度上、給与収入(額面年収)が180万円以下の場合は、その40%(額面年収の40%が65万円に満たない場合は65万円)が給与所得控除額となります。

【具体例】
月収10万円の主婦の場合
給与収入(額面年収):10×12ヶ月=120万円
給与所得金額:給与収入120万円-給与所得控除65万円=55万円
②平成29年までの「配偶者特別控除」の制度概要

配偶者の給与収入が103万円を超えた場合には、配偶者控除の対象から外れてしまいますが、変わって「配偶者特別控除」が受けられます。配偶者特別控除は、次の表のとおり、配偶者の合計所得金額に応じて、控除額が徐々に減っていく仕組みになっています。

平成29年までの旧制度では、納税者が配偶者特別控除を受けられる配偶者の給与所得上限は、76万円(額面年収で141万円)となっていました。

<国税庁ホームページを基に作成>

2.平成30年以降の配偶者特別控除制度

①「配偶者控除」の改正

平成29年以前は、納税者本人の収入に関わらず、配偶者の給与所得が一定以下であれば、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられることとなっていました。

平成30年以降の改正内容としては、納税者本人の合計所得金額が900万円(額面年収1,120万円)を超えると配偶者控除が減額され、1,000万円(額面年収1,220万円)を超えると、控除額はゼロとされることになりました。

<国税庁ホームページを基に作成>

②「配偶者特別控除」の改正

配偶者特別控除についても、配偶者控除と同様に、納税者本人の所得金額に応じて最大控除額が下がって行くこととなりますが(合計所得金額が900万円以下では最大控除額に変更なし)、下表のとおり、配偶者の合計所得額が38万円超85万円未満(額面年収103万円超150万円未満)の場合でも、配偶者控除と同様に38万円の所得控除を受けることができるようになりました(納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合)。

<国税庁ホームページを基に作成>

今回の税制改正により、額面年収1,120万円を超える方で配偶者控除または配偶者特別控除を受けている方は増税となりますが、額面年収1,120万円以下の方で、配偶者特別控除を受けている方の一部の方、又はこれまで配偶者特別控除を受けていなかった方の一部の方(配偶者の額面年収が188万円以下の方)については減税となります。

ただし、住民税上の「100万円の壁」や、社会保険料上の「106万円の壁(大企業で週20時間以上働く方)」及び「130万円の壁」には改正がありませんので注意が必要です。

今年からは、「配偶者特別控除」の改正を踏まえ、手取額がより大きくなるよう、世帯収入の設計をしく必要がありますね!

 

<出典等>

注1.『配偶者控除を考える』,  伊田 賢司 , 立法と調査No.358, 2014年11月,11頁

注2.「(中略)配偶者特別控除は所得の稼得に対する配偶者の貢献への配慮に加えて、税負担の調整を図る趣旨から設けるものである(後略)」,『税制の抜本的見直しについての答申』,税制調査会,1986年10月,38頁

注3.『所得控除の今日的意義-人的控除のあり方を中心として-』, 田中 康男,税務大学校論叢48号,2005年6月,62頁