【配偶者の年収が188万円以下なら減税!平成30年分から大きく変わる「配偶者特別控除」の仕組み】
みなさま、こんにちは!
迅技術経営・中小企業診断士の高稲です。
平成30年が始まり1月が経過しました。
今回は、給与所得者(経営者、従業員)のみなさまにとって気になる、平成30年施行の所得税法最大の改正点、「配偶者特別控除」の改正内容について解説していきます。
改正によりどのような影響があるのでしょうか。
1.配偶者特別控除の制度概要
①「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違い
配偶者特別控除と似た名前の制度として、「配偶者控除」があります。配偶者控除は、納税者本人に、給与収入が103万円以下の配偶者がいる場合等において、納税者本人の所得から38万円(年収が900万円以下の場合)が控除される制度です。
配偶者控除は、「居住者(納税者)が一定所得金額以下の配偶者を有する場合、その納税者本人の税負担能力の減殺を調整する趣旨から設けられている。具体的には、生計を一にし、かつ、年間所得が 38 万円以下である配偶者(控除対象配偶者)を有する者に対し、納税者本人に対して所得控除を認めるもの」と言われています(注1)。
一方で、パートタイムで働く配偶者の給与所得(※)が一定額を超える場合、納税者本人に配偶者控除が適用されなくなります。世帯全体の手取額がかえって減ってしまうという手取りの逆転が起こり、これを避けるために、パートタイマーが給与収入(額面年収)を103万円以内に抑えるという、「所得税上の103万円の壁」が生じることとなります。
この「所得税上の103万円の壁」を取り払うため、配偶者の所得に応じて、納税者本人の所得から段階的に一定額を控除する、「配偶者特別控除」の制度が設けられています(注2)。
※「給与所得」とは
給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得の合計をいいます。
給与所得の金額は、次のように計算します。
給与収入金額(源泉徴収される前の金額:額面年収) - 給与所得控除額 = 給与所得の金額
給与所得控除は、「勤務に伴う経費の概算控除」の性格を有します(注3)。具体的には、必要経費を差し引くことにより(事業所得等)所得を圧縮できない代わりに、所得税の計算上一定額を収入金額から差し引くことで、税額を軽減する制度です。
現行制度上、給与収入(額面年収)が180万円以下の場合は、その40%(額面年収の40%が65万円に満たない場合は65万円)が給与所得控除額となります。
【具体例】
月収10万円の主婦の場合
給与収入(額面年収):10×12ヶ月=120万円
給与所得金額:給与収入120万円-給与所得控除65万円=55万円
②平成29年までの「配偶者特別控除」の制度概要
配偶者の給与収入が103万円を超えた場合には、配偶者控除の対象から外れてしまいますが、変わって「配偶者特別控除」が受けられます。配偶者特別控除は、次の表のとおり、配偶者の合計所得金額に応じて、控除額が徐々に減っていく仕組みになっています。
平成29年までの旧制度では、納税者が配偶者特別控除を受けられる配偶者の給与所得上限は、76万円(額面年収で141万円)となっていました。
<国税庁ホームページを基に作成>
2.平成30年以降の配偶者特別控除制度
①「配偶者控除」の改正
平成29年以前は、納税者本人の収入に関わらず、配偶者の給与所得が一定以下であれば、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられることとなっていました。
平成30年以降の改正内容としては、納税者本人の合計所得金額が900万円(額面年収1,120万円)を超えると配偶者控除が減額され、1,000万円(額面年収1,220万円)を超えると、控除額はゼロとされることになりました。
<国税庁ホームページを基に作成>
②「配偶者特別控除」の改正
配偶者特別控除についても、配偶者控除と同様に、納税者本人の所得金額に応じて最大控除額が下がって行くこととなりますが(合計所得金額が900万円以下では最大控除額に変更なし)、下表のとおり、配偶者の合計所得額が38万円超85万円未満(額面年収103万円超150万円未満)の場合でも、配偶者控除と同様に38万円の所得控除を受けることができるようになりました(納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合)。
<国税庁ホームページを基に作成>
今回の税制改正により、額面年収1,120万円を超える方で配偶者控除または配偶者特別控除を受けている方は増税となりますが、額面年収1,120万円以下の方で、配偶者特別控除を受けている方の一部の方、又はこれまで配偶者特別控除を受けていなかった方の一部の方(配偶者の額面年収が188万円以下の方)については減税となります。
ただし、住民税上の「100万円の壁」や、社会保険料上の「106万円の壁(大企業で週20時間以上働く方)」及び「130万円の壁」には改正がありませんので注意が必要です。
今年からは、「配偶者特別控除」の改正を踏まえ、手取額がより大きくなるよう、世帯収入の設計をしく必要がありますね!
<出典等>
注1.『配偶者控除を考える』, 伊田 賢司 , 立法と調査No.358, 2014年11月,11頁
注2.「(中略)配偶者特別控除は所得の稼得に対する配偶者の貢献への配慮に加えて、税負担の調整を図る趣旨から設けるものである(後略)」,『税制の抜本的見直しについての答申』,税制調査会,1986年10月,38頁
注3.『所得控除の今日的意義-人的控除のあり方を中心として-』, 田中 康男,税務大学校論叢48号,2005年6月,62頁