ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(通称:ものづくり補助金)の公募が開始しました!

こんにちは。石川県で複数の士業が組織となって中小企業経営のお手伝いをしている迅技術経営です。

 

先日のブログでもお知らせいたしましたが、先ほど「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(通称:ものづくり補助金)」の公募が開始いたしました。

申請の締切は4月27日(金)です。

今後全国の中小企業団体中央会のHPに各県の公募要領が掲載されると思いますが、

現時点では全国中小企業団体中央会のHPに参考版が掲載されております。

公募要領参考版はこちらからご覧ください。

 

補助金を活用するメリットは、限られた資金でより大きなチャレンジができることです。

今回のものづくり補助金では、一般型の補助率が1/2、上限額が1,000万円ですので、

1,000万円の資金で2,000万円分のチャレンジができることになります。

また、補助金申請書の作成を通じて、自社のあるべき姿や課題を見える化できることも

副次的なメリットとしてございます。

(実はこちらのメリットの方が大きいようにも思います)

 

この機会に自社の強みを活かしてあるべき姿を実現してみませんか?

弊社でもものづくり補助金の申請支援を行っております。

気になる方はお気軽にご相談ください。

迅技術経営のHPはこちら

賛呑会(六回目)

迅技術経営の西井克己です。

株式会社そだてる(大阪市)の社長で中小企業診断士の小畑秀之さんに教えていただいた、まじめな飲み会(賛呑会)を2017年9月から弊社で実践しています。

今月は六回目で佐々木、小松、高稲で行いました。

まじめな飲みニケーションの賛呑会は、社員と経営者が3人で飲みながら話し合う場です。

真面目な飲み会なので、酔っぱらうとどんないいことを言っていても忘れてしまったり、話が脱線しないようにルールが決められています。

そのルールを以下に示します。

ルール1 スタッフ2人と経営層の3人で呑む(スタッフ2人は異なるペアで)

ルール2 賛=ほめる、たたえる、助け合う場であることを徹底

ルール3 本題から脱線しないよう、ノートに書いたテーマを見ながら話す

ルール4 意見コメントは、付箋に書いてノートに張り出す

というものです。

 

今回のテーマは前回に引き続きこちら(10年後に向けてやるべきこと)

次回は来月に佐々木、森、高稲で行う予定です。

皆さんの会社でも賛呑会してみませんか?

いい気づきがあるかも知れません。

 

オリジナルルールや賛呑会について詳しく知りたい方は、小畑秀之さんのブログをご覧ください。

 

平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業の事前情報

迅技術経営の西井克己です。

平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業」に係る事務局に中小企業団体中央会が採択されました。

事務局募集の際に、平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業」の概略について記載されていましたので取りまとめてみました。

公募はまだのようですが参考までに掲載します。

この記事の情報元は以下のURLをクリックいただけると幸いです。

 

1.補助対象事業

足腰の強い経済を構築するため、日本経済の屋台骨である中小企業・小規模事業者が取り組む生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等の経費の一部を補助する。

 

2.補助対象者

認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者であり、

以下の要件のいずれかを満たす者。

「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。

または

「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。」

 

3.事業概要

(1)企業間データ活用型

補助上限額:1,000万円(下限額100万円)

補助率:2/3

対象経費:機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、 クラウド利用費

 

(2)一般型

補助上限額:1,000万円(下限額100万円)

補助率:1/2

対象経費:機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、 クラウド利用費

 

(3)小規模型

補助上限額:500万円(下限額100万円)

補助率:小規模事業者 2/3  その他 1/2

対象経費:機械装置費、原材料費、技術導入費、外注加工費、 委託費、知的財産権等関連経費、運搬費、専門家 経費、クラウド利用費

<補足>

  • (1)(2)(3)とも、本事業遂行のために必要な専門家を活用する場合

補助上限額30万円アップされます。

  • (2)一般型の場合、以下のいずれかの場合には、補助率が1/2から2/3にアップします。

・生産性向上の実現のための臨時措置法に基づき、固定資産税ゼロの特例を措置した地方自治体において補助事業を実施する事業者が、先端設備等導入計画の認定を取得した場合

・3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%に加え、

「従業員一人当たり付加価値額」(=「労働生産性」)年率3%を向上する

経営革新計画を、平成 29 年 12 月 22 日以後に新たに申請し承認を受けた場合

(上記の計画は、応募段階には計画申請中等で認める予定)

 

4.補助予定件数

約1万件(参考:平成28年度補正革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金公募、申請数15,547件、採択数6,157件)

 

以上です。

今回チャレンジを検討されている方にとって参考となればと思います。

 

平成30年分から大きく変わる「配偶者特別控除」の仕組み

【配偶者の年収が188万円以下なら減税!平成30年分から大きく変わる「配偶者特別控除」の仕組み】

みなさま、こんにちは!

迅技術経営・中小企業診断士の高稲です。

平成30年が始まり1月が経過しました。

今回は、給与所得者(経営者、従業員)のみなさまにとって気になる、平成30年施行の所得税法最大の改正点、「配偶者特別控除」の改正内容について解説していきます。

改正によりどのような影響があるのでしょうか。

1.配偶者特別控除の制度概要

①「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違い

配偶者特別控除と似た名前の制度として、「配偶者控除」があります。配偶者控除は、納税者本人に、給与収入が103万円以下の配偶者がいる場合等において、納税者本人の所得から38万円(年収が900万円以下の場合)が控除される制度です。

配偶者控除は、「居住者(納税者)が一定所得金額以下の配偶者を有する場合、その納税者本人の税負担能力の減殺を調整する趣旨から設けられている。具体的には、生計を一にし、かつ、年間所得が 38 万円以下である配偶者(控除対象配偶者)を有する者に対し、納税者本人に対して所得控除を認めるもの」と言われています(注1)。

一方で、パートタイムで働く配偶者の給与所得(※)が一定額を超える場合、納税者本人に配偶者控除が適用されなくなります。世帯全体の手取額がかえって減ってしまうという手取りの逆転が起こり、これを避けるために、パートタイマーが給与収入(額面年収)を103万円以内に抑えるという、「所得税上の103万円の壁」が生じることとなります。

この「所得税上の103万円の壁」を取り払うため、配偶者の所得に応じて、納税者本人の所得から段階的に一定額を控除する、「配偶者特別控除」の制度が設けられています(注2)。

※「給与所得」とは

給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得の合計をいいます。
給与所得の金額は、次のように計算します。
給与収入金額(源泉徴収される前の金額:額面年収) - 給与所得控除額 = 給与所得の金額
給与所得控除は、「勤務に伴う経費の概算控除」の性格を有します(注3)。具体的には、必要経費を差し引くことにより(事業所得等)所得を圧縮できない代わりに、所得税の計算上一定額を収入金額から差し引くことで、税額を軽減する制度です。

現行制度上、給与収入(額面年収)が180万円以下の場合は、その40%(額面年収の40%が65万円に満たない場合は65万円)が給与所得控除額となります。

【具体例】
月収10万円の主婦の場合
給与収入(額面年収):10×12ヶ月=120万円
給与所得金額:給与収入120万円-給与所得控除65万円=55万円
②平成29年までの「配偶者特別控除」の制度概要

配偶者の給与収入が103万円を超えた場合には、配偶者控除の対象から外れてしまいますが、変わって「配偶者特別控除」が受けられます。配偶者特別控除は、次の表のとおり、配偶者の合計所得金額に応じて、控除額が徐々に減っていく仕組みになっています。

平成29年までの旧制度では、納税者が配偶者特別控除を受けられる配偶者の給与所得上限は、76万円(額面年収で141万円)となっていました。

<国税庁ホームページを基に作成>

2.平成30年以降の配偶者特別控除制度

①「配偶者控除」の改正

平成29年以前は、納税者本人の収入に関わらず、配偶者の給与所得が一定以下であれば、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられることとなっていました。

平成30年以降の改正内容としては、納税者本人の合計所得金額が900万円(額面年収1,120万円)を超えると配偶者控除が減額され、1,000万円(額面年収1,220万円)を超えると、控除額はゼロとされることになりました。

<国税庁ホームページを基に作成>

②「配偶者特別控除」の改正

配偶者特別控除についても、配偶者控除と同様に、納税者本人の所得金額に応じて最大控除額が下がって行くこととなりますが(合計所得金額が900万円以下では最大控除額に変更なし)、下表のとおり、配偶者の合計所得額が38万円超85万円未満(額面年収103万円超150万円未満)の場合でも、配偶者控除と同様に38万円の所得控除を受けることができるようになりました(納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合)。

<国税庁ホームページを基に作成>

今回の税制改正により、額面年収1,120万円を超える方で配偶者控除または配偶者特別控除を受けている方は増税となりますが、額面年収1,120万円以下の方で、配偶者特別控除を受けている方の一部の方、又はこれまで配偶者特別控除を受けていなかった方の一部の方(配偶者の額面年収が188万円以下の方)については減税となります。

ただし、住民税上の「100万円の壁」や、社会保険料上の「106万円の壁(大企業で週20時間以上働く方)」及び「130万円の壁」には改正がありませんので注意が必要です。

今年からは、「配偶者特別控除」の改正を踏まえ、手取額がより大きくなるよう、世帯収入の設計をしく必要がありますね!

 

<出典等>

注1.『配偶者控除を考える』,  伊田 賢司 , 立法と調査No.358, 2014年11月,11頁

注2.「(中略)配偶者特別控除は所得の稼得に対する配偶者の貢献への配慮に加えて、税負担の調整を図る趣旨から設けるものである(後略)」,『税制の抜本的見直しについての答申』,税制調査会,1986年10月,38頁

注3.『所得控除の今日的意義-人的控除のあり方を中心として-』, 田中 康男,税務大学校論叢48号,2005年6月,62頁