下請代金法 下請けガイドライン説明会の講師を行いました

2013年10月10日 0 投稿者: nishii

こんばんは。石川県で理念経営を実践し、士業が組織として中小企業支援を行うことを目指す中小企業診断士西井克己です。

本日、中小企業庁主催の下請代金法 下請けガイドライン説明会の講師(TAC金沢校)を行いました。

このような機会をいただきましたTACさんおよびTAC金沢校の皆様に感謝申し上げます。

講義自体は、下請代金法の趣旨や具体的に法律違反にあたることを説明いたしました。

メーカーさんなど元請けさんは、自分では法律違反をしている認識がない状態で、下請代金法に違反していることが

実際の中小企業支援の現場でも遭遇することを中心にお伝えしました。

特に、下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から60日以内で、かつ出来る限り短い期間内に定める義務については、事業者自身が勘違いしていることが多いことを説明いたしました。

(このポイントは「受領日」から60日以内ということで、「締日」から60日以内ではないことです。)

例 月末締めの翌々月末現金払いの場合

   10月1日が受領日の場合支払いは10月末日締めて、12月末に支払いとなるため、受領日からは約3か月後となり60日  

   を超えていることになります。

この例以外でも実際の中小企業支援の現場で確認した法律に適合していないと思われる事例をお伝えしました。

法律をわかりやすく事業者にお伝えすることも大切な役割であることを再認識できました。

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