留保金課税制度における控除額と不適用措置

2006年5月11日 0 投稿者: nishii

おはようございます。中小企業診断士F-Lightsです。
新事業活動促進法 経営革新計画承認企業は留保金課税制度の不適用
措置対象になることを以前お知らせいたしましたが、留保金課税につ
きまして、制度が変わりましたのでご報告いたします。
留保金課税対象者
株主等の1人及びその同族関係者等でその持ち株割合が50%超となる会社
留保控除額
資本金1億円以下の中小企業は①-④のうち最も多い金額が控除される。
大企業の場合は①-③のうち最も多い金額が控除される。
①所得等の金額の50%(大企業は40%)
②2000万円
③利益積立金額が資本金の額の25%に満たない場合はその満たない金額
④自己資本比率が30%に満たない場合はその満たない金額
新事業活動促進法経営革新計画承認企業は計画実施期間はこの課税制度が不適用となります。
ただし、現在の法律では
平成17年4月13日以後平成20年3月31日までに開始する年度が課税不適用となります。

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