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産廃に関する許可申請
 【産廃診断】

 一部の産業廃棄物処理業者において許可申請の際に必要となる、経理的基礎の有無に関する経営診断書(※1)を中小企業診断士が作成いたします。

 

(※1)経理的基礎診断書・・・現在首都圏や東海地区を中心として、一定の財務状態の産業廃棄物処理業者を対象として、許可申請の際に行政機関から提出を求められている書類です。

 

弊社産廃診断のメリット

 

 弊社に産廃診断をご依頼いただいた場合、当社の無料決算診断もセットで作成し、貴社訪問の際に内容について説明いたします。

 

産廃診断の状況

 

 産廃診断の要不要は都道府県によってそれぞれであり、北陸3県(石川県、富山県、福井県)では経理的基礎診断書の提出は義務付けられておりません。しかし、産業廃棄物処理業者は、お預かりした産業廃棄物を適正に運送・処分できる一定の財務状況を保持していることが今後求められると見込まれております。

産廃診断の流れ

 

/弋蚕儼弍帖

 お客様からのお問合わせ後、内容に関して説明し、同意いただけた場合は契約します。
 (ご契約に至らなかった場合、費用は一切かかりません。)

 

△客様:

 必要書類(※2)を提出していただきます。

 

迅技術経営:

 貴社の財務状況の分析。

 

い客様・迅技術経営:

 貴社事業所にてヒアリング、無料決算診断の結果についてご報告。

 

タ弋蚕儼弍帖

 経理的基礎診断書作成・お客様のご確認の上、納品。(最短でお問合わせから7~10日)

 

(※2)必要書類

 1.商業登記簿

 2.直近3期分の財務諸表
  (貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記評、勘定科目内訳書)

 3・直近3期分の税務申告書(別表1、4、5(1)、7(1))

 4.金融機関発行の返済予定表

 5.弊社フォーマットによる顧客・仕入先一覧表

 

料金

 

1社あたり 10万円 (何通でも一律)