雇用調整助成金活用しましょう
こんにちは。社会保険労務士の小松巧です。
雇用調整助成金の特例処置ですが、3月末までは延長されそうです。
これまで多くの事業者様を支援してきましたが、まだまだ申請出来ていない小規模な事業者様が多いように思います。
仕事が少なくても従業員様のことを思い給与を払ってさえいれば、、
・従業員は全員パート社員で雇用保険に加入していない
・仕事はしなかったが事務所で業務の練習や資格取得の勉強をしてもらった
・月給制なので、休業したが給与は一定額だった
このような場合でも雇用調整助成金は支給されます。
申請期限は給与の締め日から2ヵ月以内です。申請様式も簡単になりましたので、ぜひ活用してください。